労働契約法 - 条文と解説

第一章 総則

第二章 労働契約の成立及び変更

第三章 労働契約の継続及び終了

第四章 期間の定めのある労働契約

第五章 雑則


労働契約法について

労働契約法は、2008年3月に成立しています。

「期間の定めのない労働契約」(=正社員)ではない、「有期雇用契約」で働く人が増え、多様な働き方・様々な労働契約が増加する中、
労働契約と契約解消・更新などを巡ってトラブルが発生することも増えてきました。

従来は、民法や裁判判例などを基に民事紛争の解決を行ってきたのですが、
判例法理は「予測可能性が高くない」ため、
使用者・労働者共に判断が難しい面がありました。

労働契約法は、労働契約について民事上のルールを定めることで、
使用者と労働者の民事紛争における「予測可能性を高める」とともに、
トラブル・紛争を未然に防ぐ役割も果たすものとなっています。

  • 「労働契約」の成立と変更第6条第8条
  • 「労働契約」と「就業規則」の関係について第9条第13条
  • 「出向」「懲戒」「解雇」における権利濫用第14条第16条
  • 契約期間中の解雇第17条
  • 「有期労働契約」から「期間の定めのない労働契約」への転換第18条
  • 「有期労働契約」の更新の拒絶(雇止め)のルール第19条

など、重要なルールが示されていますので、ぜひご一読ください。