労働契約法 - 条文と解説
第一章 総則
第二章 労働契約の成立及び変更
- 第六条(労働契約の成立)
- 第七条
- 第八条(労働契約の内容の変更)
- 第九条(就業規則による労働契約の内容の変更)
- 第十条
- 第十一条(就業規則の変更に係る手続)
- 第十二条(就業規則違反の労働契約)
- 第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第三章 労働契約の継続及び終了
第四章 期間の定めのある労働契約
第五章 雑則
労働契約法について
労働契約法は、2008年3月に成立しています。
「期間の定めのない労働契約」(=正社員)ではない、「有期雇用契約」で働く人が増え、多様な働き方・様々な労働契約が増加する中、
労働契約と契約解消・更新などを巡ってトラブルが発生することも増えてきました。
従来は、民法や裁判判例などを基に民事紛争の解決を行ってきたのですが、
判例法理は「予測可能性が高くない」ため、
使用者・労働者共に判断が難しい面がありました。
労働契約法は、労働契約について民事上のルールを定めることで、
使用者と労働者の民事紛争における「予測可能性を高める」とともに、
トラブル・紛争を未然に防ぐ役割も果たすものとなっています。
- 「労働契約」の成立と変更(第6条~第8条)
- 「労働契約」と「就業規則」の関係について(第9条~第13条)
- 「出向」「懲戒」「解雇」における権利濫用(第14条~第16条)
- 契約期間中の解雇(第17条)
- 「有期労働契約」から「期間の定めのない労働契約」への転換(第18条)
- 「有期労働契約」の更新の拒絶(雇止め)のルール(第19条)
など、重要なルールが示されていますので、ぜひご一読ください。