労働契約法-第14条

第三章 労働契約の継続及び終了

(出向)

第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。


条文解説

第14条は、「出向」(在籍型出向)と権利の乱用について規定しています。

  • 使用者が労働者に出向を命ずる場合、
    その出向の命令が、
    「必要性」「対象労働者の選定に係る事情」「その他の事情」に照らして、
    権利を濫用したものと認められる場合は、
    その出向命令は、無効とする。