労働契約法-第7条

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


条文解説

第7条は、労働契約と就業規則の関係について規定しています。

  • 使用者が「就業規則」を労働者に周知させていた場合には、
    労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
  • ただし、労働者と使用者が、
    就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については
    (就業規則の基準に達しないものでない限り、⇒12条
    その合意した労働条件によるものとされます。