労働契約法
第2条
労働契約法
第2条
(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
第1条は、労働契約法における「労働者」「使用者」の定義を規定しています。
「労働者」は、使用従属関係が認められるものであり、
労働基準法における労働者と同義となっています。
「使用者」は、賃金を払う者とされ、
個人企業であれば、個人事業主人を指し、
会社等の法人の場合は、その法人を指します。
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