労働契約法-第2条

(定義)

第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。


条文解説

第1条は、労働契約法における「労働者」「使用者」の定義を規定しています。

  • 「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者
  • 「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者

「労働者」は、使用従属関係が認められるものであり、
労働基準法における労働者と同義となっています。

「使用者」は、賃金を払う者とされ、
個人企業であれば、個人事業主人を指し、
会社等の法人の場合は、その法人を指します。