労働契約法
第3条
労働契約法
第3条
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
第3条は、労働契約における「共通の5原則」を定めています。
●労使対等の原則
…労働者・使用者が、「対等の立場」における合意に基づいて、労働契約を締結・変更する
●均衡考慮の原則
…労働者・使用者が、就業の実態に応じて「均衡を考慮」して、労働契約を締結・変更する
●仕事と生活の調和配慮の原則
…労働者・使用者が、「仕事と生活の調和」にも配慮しつつ、労働契約を締結・変更する
●信義と誠実の原則
…労働者・使用者は、労働契約を遵守するとともに、
「信義に従い誠実に」、権利を行使し、義務を履行しなければならない
●権利濫用禁止の原則
…労働者・使用者は、
労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
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