労働契約法-第15条

(懲戒)

第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


条文解説

第15条は、「懲戒」(在籍型出向)と権利の乱用について規定しています。

使用者が労働者を懲戒する場合において、その懲戒が、
「労働者の行為の性質」「態様」「その他の事情」に照らして、

  • 客観的に合理的な理由を欠き
  • 社会通念上相当であると認められない場合

権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効となります。