労働契約法-第10条

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


条文解説

第9条において、労働者と使用者の合意がないまま、就業規則変更によって、労働条件を不利益に変更できない、という原則が示されています。

第10条では、
労働者と使用者の合意がないまま、就業規則変更によって、
労働条件を不利益に変更「できる」場合を規定しています。

変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、
就業規則の変更が、

  • 労働者が受ける不利益の程度
  • 労働条件の変更の必要性
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 労働組合等との交渉の状況

上記の事情に照らして「合理的」である場合は、
労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

ただし、労働契約において、労働者と使用者が
「就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意」していた部分については
従前の労働条件によるものとなります

これは、就業規則で定める労働条件に達しない労働契約は除く。(第12条