労働契約法-第6条

第二章 労働契約の成立及び変更

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。


条文解説

第6条は、労働契約の「成立」について規定しています。

  • 労働者が使用者に使用されて労働し、
    使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
    労働者と使用者が「合意」することによって労働契約は成立する。