労働契約法-第8条

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。


条文解説

第8条は、労働契約の「変更」について定めています。

  • 労働者と使用者は、その合意により、
    労働契約の内容である労働条件を変更することができる。