労働契約法
第1条
労働契約法
第1条
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
第1条は、労働契約法の「目的」を規定しています。
労働契約法は、
を定めることにより、
合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにすることを通じて、
労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的としています。
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労働契約法は、労働契約に関する民事的なルールを定めたものです。
従来は、労働に関する民事紛争は、民法や判例法理によって解決されてきましたが、
労働契約法によって、判例法理等を成文法として定めることで、
労働契約に関する民事的ルールが明確になり、
裁判での予測可能性を高めるものとなっています。
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