労働契約法-第19条

(有期労働契約の更新等)

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。


条文解説

有期労働契約で、以下の①または②に該当し、
契約期間が満了する日までの間に労働者が有期労働契約の更新の申込みをした場合」
または「契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合」であり、
申込みを拒絶することが、

  • 客観的に合理的な理由を欠き
  • 社会通念上相当であると認められない場合

使用者は、従前の労働条件と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす

有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、
雇止め」をすることが、社会通念上「解雇」と同視できると認められる

労働者が、有期労働契約の契約期間の満了時に「更新される」ものと期待することについて、合理的な理由があると認められる