労働契約法-第12条
労働契約法
第12条
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
第12条は、就業規則の労働条件に達しない労働契約は、その部分は「無効」であると規定しています。(無効となった部分は、就業規則で定める基準によるものとなります。)
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