労働契約法-第12条

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。


条文解説

第12条は、
就業規則の労働条件に達しない労働契約は、その部分は「無効である
と規定しています。
(無効となった部分は、就業規則で定める基準によるものとなります。)