労働契約法-第18条

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。


条文解説

第18条は、「有期労働契約」から「期間の定めのない労働契約」への転換について規定しています。

●第1項…無期転換の申込み権

「同一の使用者」との間で締結された
二以上の有期労働契約の通算した期間が5年を超える労働者が

  • 使用者に対し、有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に
  • 「期間の定めのない労働契約」の締結の申込みをしたとき

使用者は当該申込みを承諾したものとみなす

【契約期間が1年の場合の例】

無期転換の申込み

「期間の定めのない労働契約」への転換後の労働条件は、
現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一となります。
(就業規則や労働協約で別段定めをすることで、変更は可能です)

●第2項…クーリング期間

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、空白期間が6か月以上ある場合は
その空白期間より前の有期労働契約の期間は「通算期間」に算入されません

【契約期間が1年の場合の例】

有期労働契約の空白期間・クーリング期間

「空白期間」は、有期契約期間が1年に満たない場合は
その有期契約期間の1/2の期間となります。

例えば、
有期契約期間が6か月更新である場合は、「3か月以上」
有期契約期間が4か月更新である場合は、「2か月以上」となります。

【1年未満の有期雇用での空白期間】

有期労働契約の契約期間契約がない期間
2か月以下1か月以上
2か月超~4ヵ月以下2か月以上
4か月超~6ヵ月以下3か月以上
6か月超~8ヵ月以下4か月以上
8か月超~10ヵ月以下5か月以上
10か月超6か月以上