労働契約法-第5条

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


条文解説

第5条は、労働契約の「労働者の安全への配慮」について示しています。

  • 使用者は、労働契約に伴い、
    労働者が「生命、身体等の安全を確保」しつつ労働できるよう必要な配慮をする