労働契約法-第5条
労働契約法
第5条
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
第5条は、労働契約の「労働者の安全への配慮」について示しています。
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