労働契約法
第17条
労働契約法
第17条
第四章 期間の定めのある労働契約
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
第17条は、「期間の定めのある労働契約」(有期労働契約)について定めています。
有期労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、
必要以上に短い期間を定めることにより、
その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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