労働契約法-第4条

(労働契約の内容の理解の促進)

第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。


条文解説

第4条は、労働契約の「内容の理解の促進」について示しています。

  • 使用者は、
    労働条件・労働契約の内容について、労働者が理解を深められるようにする
  • 労働者・使用者は、
    労働契約の内容を、できる限り「書面」により確認する