労働契約法
第9条
労働契約法
第9条
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第9条は、「就業規則の変更」と「労働契約の変更」の関係について示しています。
労働契約の変更は、労働者・使用者の合意が必要であり、
就業規則変更によって、(合意がないまま)労働者の不利益に変更はできません。
(これが原則となります)
⇒第10条では、合意がない場合でも、
就業規則の変更で労働者の不利益に変更ができる場合を規定しています。
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