労働契約法
第13条
労働契約法
第13条
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
第13条は、就業規則が、法令・労働協約に反する場合、
就業規則の規定につて、第7条、第10条及び第12条の規定は適用しない、としています。
第7条
…就業規則を、労働者に周知していた場合、労働契約は就業規則によるものとなる
第10条
…就業規則の変更を、労働者に周知していた場合で、その変更が合理的である場合は、
労働契約は、変更された就業規則によるものとなる
第12条
…就業規則の労働条件に達しない労働契約の部分がある場合、その部分は就業規則によるものとなる
就業規則自体が、法令・労働協約に反する場合は、上記3つの条項は適用されません。
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